資産運用用語集「不動産所得税」

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■不動産所得税

不動産(土地及び家屋)の取得に対して、その不動産所在の都道府県がその取得者に課税することです。
納税義務者(取得者)は、取得の理由や、有償か無償かに関係なく、不動産の所得権を現実に取得した者となり、法人、個人を問わない、とするものです。
課税の標準は取得時の不動産の価値(価格)となり、原則として固定資産課税台帳の登録価格により都道府県知事が決定した価額となります。標準税率は4%程度のさまざまな非課税、減税、課税標準の特例の負担軽減措置などがあります。

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